昨年は、在宅ワークから運動器具が売れており、注目が集まっています。それに伴って、不適切な広告も増えており、消費者庁の目も厳しくなっているようです。
コロナ禍になってからEMSはとくに需要が増え、市場も過熱気味に感じます。
消費者庁からは近年2回ほどEMS商品に対し以下の動きをとっています。
令和2年3月31日 消費者庁EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
令和3年8月26日消費者庁株式会社プライムダイレクトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
これらの事例について、ニュースで目にしたことがある人もいるのではないでしょうか?
このリリースを読んだ一般消費者は、【EMSは意味がない。】【EMSは効果がない。】などの勘違いをして、EMSを否定する人も増えてしまいました。
ここで、改めてお伝えしたいのは、EMSは医療機関も注目し、適切に使えば有効な技術であるということ。
このことは専門家から見れば明らかです。
改めて正しい知識を身に着けて、適切な商品を選び、適切な使い方を見つけて頂ければと思います。。
EMSは筋肉にどう働きかける?(周波数の違いによる影響)
電気刺激における筋肉の動きは、周波数によって大きく異なります。具体的には単収縮と不完全強縮、強縮の3パターンに分かれます。それぞれ、体感が全然違います。
- ~約:15Hz 単収縮:ぴくぴく(収縮を細かく繰り返す)
- 15Hz以上 不完全強縮・強縮:ギュー(縮み続ける)
この様に周波数によって筋肉の動き方は異なります。
トレーニング効果(筋トレ)を求める場合は、強い収縮が必要となるため、不完全強縮・強縮を活用する必要があります。
SIXPADで20Hzを推奨されている背景にはこの点があります。
単収縮は、筋肉がぴくぴくと動くので、軽い運動効果がえられます。ウォーミングアップに良いと考えられます。
広告表現で言えること
参考情報:ホームヘルス機器協会「家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド 」
EMSは医療機器ではないので、広告表現できることが限られています。EMSで言えることは、「筋肉を鍛えられる」「筋肥大」というところになります。
しかし、「血流促進」「むくみ」「痩せられる」などは言ってはいけないです。
これらに踏み込む場合、医療機器としての認証が必要になります。
一般的に家庭用EMS機器は【雑品】というカテゴリーなので、言えないです。
先日の消費者庁による景品表示法による措置命令は、この点を指摘したものです。
EMSでダイエット遡及を追求する場合、こういった点で問題があるので注意が必要です。
実際、EMS大手のSIXPADはこの点の注意がはらわれているので、指摘が入らなかったようです。
この様に広告表現の問題と、実際の効果効能は合ってないことがあります。
EMS商品で得られる効果は、周波数と出力で変わります。(広告表現として言えないことも含む)
詳しくは、論文等を紐解きながら見ていけばよく分かります。
商品選びの参考にもなりますので、ぜひ勉強してみてください。