ReFaを展開する株式会社MTG、トワタッチ「ハートクッション」に対する不正競争防止法違反に関する訴訟を提起

株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下剛)は、2024年9月30日(月)、 株式会社LEFT-U(東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー14階)を相手として、 東京地方裁判所に対し、不正競争防止法第3条第1項等に基づき、株式会社LEFT-Uが販売する「ハートクッション」の輸入・販売等の差止めを求める訴訟の提起をしたと報じました。

参考:https://www.mtg.gr.jp/news/detail/2024/10/article_2298.html

トワタッチ「ハートクッション」については、SNS等においてReFaブランド商品と混同されるコメントが散見されているとのこと。

ReFa Heart Brushとは?

ReFaブランドから登場したヘアブラシ。
そのデザインの可愛らしさとお手頃な値段から大変な人気を博しています。

最近では、偽造品まで流通しており、MTG社からも注意喚起がなされています。

参考:https://www.refa.net/item/refa_heart_brush

ハートクッションとは?

韓国のGPCLUB社が展開するtroistouchの商品の一つ。
日本では、LEFT-U社が販売を行っています。

今回、MTGのReFa Heart Brushと形状がよく似ているとして、日本における不正競争防止法に関する訴訟が提起されました。

出典元:https://left-u.com/brandlineup.php
出典元:https://troistouch.jp/user_data/cushion_foundation.php#item03

実は、この商品に関する意匠権がGPCLUB社によって日本で登録されています。
出願時期が2023年6月15日(後述の韓国では、2023年06月07日)であることから、ReFaを参考にしている可能性が高いと考えます。

また、同じ内容で韓国でも登録されています。登録番号:KR301248485S

MTG社は、知的財産の活動が活発で積極的なブランド保護活動を行うことでも有名な企業です。
しかし、同社の保有する知的財産では、今回のケースでは対応が難しかったものと思われます。

その理由は、ハート形状の意匠(デザイン)の権利を有しているものの、”ヘアブラシ”の権利になっています。今回は、ファンデーションのケースに利用されてしまっており、意匠権での対応ができなかったものと考えられます。

人気の商品で、露出も多い商品であることから、不正競争防止法での対応でも勝率が高いと考えられているものと思われます。

今後の動向に注目したいと思います。